文字
背景
行間
小来川小中学校 いじめ防止基本方針
小来川小中学校 いじめ防止基本方針【概要版】
- 本校におけるいじめ防止の基本方針
いじめ防止に対する本校の基本的な考え方
いじめは、いじめを受けた児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものです。いじめの防止のためには、教職員がいじめを絶対許さない確固たる信念をもち、すべての児童生徒が安心して学習その他の活動に取り組むことができるように、いじめのない学校づくりに全力で臨む必要があります。
本校ではすべての教職員が「いじめは、どの学校、学級でも起こり得るものであり、どの児童生徒にも起こり得る。」、また、「いじめは人権侵害である。」という基本認識に立ち、すべての児童生徒が「いじめのない明るく楽しい学校生活」を送ることができる学校づくりに全力で努めていかなければならないと考えます。そこで、家庭、地域社会、関係機関との連携のもと、いじめ未然防止及び早期発見に取り組み、いじめがある場合は適切かつ迅速にこれに対処するため、「いじめ防止基本方針」を策定しました。(いじめ防止対策推進法第13条) - いじめの定義(いじめ防止対策推進法第2条)
「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。 - 本校におけるいじめ防止対策のための校内組織の設置
いじめの防止を実効的に行うため、以下の機能を担う校内組織「いじめ防止対策委員会」を設置します。(いじめ防止対策推進法第22条)
<構成員>
・校長・小中教頭・小中教務主任
必要に応じて
・児童指導主任・生徒指導主事・養護教諭・当該学級担任・授業担当教員
・スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー・心の教室相談員・発達相談員・地元の警察 等
<開催>
・週1回を定例会とし、いじめ事案発生時は緊急開催とします。 - いじめの未然防止
①児童生徒の豊かな情操と道徳心を培い、心の通う対人交流能力の素地を養うため、すべての教育活動を通した道徳教育及び体験活動等の充実を図ります。
②家庭や地域社会との連携を図りつつ、いじめ防止に資する児童生徒が自主的に行う活動に対する支援を行います。
③いじめに関する理解を深め回避方法を学ぶため、学級活動の時間を活用します。
<いじめ防止の具体策>
児童生徒一人一人の自己有用感を高め、認め合える風土を醸成していくことが大切であり、以下のような事項に重点的に取り組みます。
①学び合う集団(授業)づくり(学業指導)
・自分の考えを言える雰囲気づくり
・意見を発表し高め合える場面の設定(言語活動の充実)
②望ましい学習態度の育成
・時間を守り、学習の準備をする等、学習の心構えの徹底
・発表の仕方、聞き方(互いを尊重する態度の育成)
③認め合う集団(学級集団)づくり
・話合い活動、学級活動の充実
④社会体験、自然体験、交流体験の充実
・豊かな体験活動の場の設定
・体験から得たものを振り返りまとめる活動の充実
⑤児童生徒会活動の充実
・学校行事等の自主的な運営
・委員会活動の充実
⑥人権教育、道徳教育の推進
・一人一人のよさや違いを認め合える学習の充実
・いじめの本質の理解や、正義感を養う学習の充実 - いじめ早期発見のための取組
①いじめを早期に発見するため、児童生徒に対するアンケート調査を行います。
②いじめアンケートを受けて、疑わしい事案については迅速に調査を行います。
③生徒及び保護者がいじめに係る相談を行うことができるよう、相談体制の整備を行います。
④朝の会・帰りの会や授業中などの観察により変化を読み取り、声をかけます。
・出席をとるときの声、表情
・健康観察、保健室等での様子、けがの確認
⑤ 個人面談を計画的に実施します。
・教育相談や保護者懇談の実施
⑥hyper-QUによる学級生活状況調査を年2回実施し、学級づくりに活用します。
・結果を受けての学級経営の見直し等
⑦いじめ防止対策に当たる教職員の対応能力向上のため、いじめ防止対策に関する
研修を年間計画に位置付けて実施します。
⑧インターネットを通じて行われるいじめに対する対策のため、教職員、児童生徒及び保護者が、インターネットを通じて行われるいじめについての知識を得て防止や適切な対処ができるよう、外部講師を招き情報モラル教室を行います。 - いじめ発生時におけるいじめ防止対策体制
①いじめの疑いがある場合は、すみやかに関係事実の有無の確認を行います。
②いじめの事実が確認された場合は、いじめを止めさせ、その再発を防止するため、いじめを受けた児童生徒・保護者に対する支援と、いじめを行った児童生徒への指導とその保護者への助言を継続的に行います。
③いじめを受けた児童生徒が安心して教育を受けられるよう、必要な場合は、保護者と連携を図りながら、一定期間、別室等において学習を行わせる措置を講じます。
④いじめの関係者間における争いを生じさせないよう、いじめの事案に係る情報を関係保護者に適切に提供します。
⑤重大事態に発展する可能性のあるときは、重大事態発生時のいじめ防止体制を整え対応します。