日光市立今市中学校Webサイト作成に関するセキュリティポリシー(規定)

日光市立今市中学校Webサイト作成に関するセキュリティポリシー(規定)

  1. 趣旨
    このポリシー(規定)は,日光市立今市中学校の学校Webサイト利用者が,学校Webサイトを公開する場合に必要な事項を示すものである。
  2. 学校Webサイトの開設
     学校において情報を発信する学校Webサイトの開設場所は,日光市教育委員会(以降事務局)が指定するサーバとし,学校を開設主体として開設する。その内容については,学校責任者及び学校管理者等の承認を得てから発信する。なお、事務局が指定するサーバならびにシステムの利用に関しては「www.nikko.ed.jpシステム運用規定」を遵守すること。
  3. 学校Webサイトへの掲載情報の著作権等の表示
    (1) 学校Webサイトに掲載する情報(文章,絵画,写真,音楽等)は,その著作権に十分配慮すること。
    (2) 無断転載の禁止,複製・引用の可否,制限事項,著作権等にかかわる適切な表示をすること。
    (3) 制作,改訂の年月日を表示すること。
  4. 個人情報の発信に係る留意事項
    1. 公開してはならない情報
        ア 戸籍,身分に関する情報(氏名,性別,生年月日,住所,国籍,親族関係等)
        イ 心身に関する情報(身体状況,病歴,障害等)
        ウ 能力,成績に関する情報(学業成績,勤務成績,各種試験成績,資格等)
        エ 公的な帳簿及びその写しなどの公開されていない情報(成績,健康診断等)
        オ 児童生徒及び保護者の思想,信条に関する情報(思想,信条,信仰,宗教,主義,主張,支持政党等)
        カ 児童生徒及び保護者の経歴に関する情報(学歴,職業,賞罰,犯罪等)
        キ 保護者の財産,収入状況に関する情報(所得,資産状況,納税額等)
        ク その他プライバシーの侵害となるおそれのある個人生活に関する情報(趣味,特技,個人写真,家庭状況,移住状況等)
    2. 公開するにあたって承諾を必要とする情報
        ア 個人が特定される写真等(肖像権の尊重)
          児童生徒の写真等を掲載する場合は,集合場面とする等,個人が特定できないように配慮すること。やむを得ず,個人が特定できる写真等を掲載する場合は,児童生徒本人及び保護者の承諾を得ること。
        イ 児童生徒作品(絵画,工作,作文,児童生徒が作成したサイト等)
            児童生徒の著作物を掲載する場合は,原則として個人情報を掲載しないこと。ただし,教育上必要があると認められる場合は,その範囲を,氏名,学年等,最小限にすること。
    3. 例外的に公開できる情報(状況によって公開できるもの)
        ア 公表することを前提として本人から任意に提出された情報
        イ 従来から公表されており,かつ,今後も公開しないこととする理由のないことが明らかである情報
        ウ 特定の個人が認識,又は識別できない情報
        エ 集合写真や校外学習,クラス紹介,行事,委員会活動又はクラブ活動等に関する情報(顔と氏名が一致する公開の仕方を除く。)
        オ 人の生命,身体又は健康保護に影響を及ぼす恐れのある情報(毒物等の流失等,人命に関わる事件事故の概要に関する情報等)
    4. メールアドレスの公開
          メールアドレスは迷惑メール防止対策の観点から原則非公開とする。なお、学校Webサイトならびに学校Webサイトを経由しての意見の聴取に関しては、迷惑メール対策を施したアドレスもしくは別方法を利用する。
  5. 提供する情報についての許諾
    (1) インターネットで児童生徒に関する情報を外部に提供する場合,その児童生徒及び保護者に対して情報の提供を依頼し,許諾を得ること。
    (2) 卒業生,PTA及び教職員等の情報の提供にあたっても,十分な説明を行い,提供の依頼をして許諾を得ること。
  6. 提供される情報の取り扱い
    (1) 非営利目的であること。
    (2) 提供される文書はいかなる改変もしないこと。
    (3) 提供される文書には,著作権表示や警告を表示すること。
    (4) 著作権,商標及び他の権利に関する表示を無断で削除しないこと。
    (5) Webサイトのデザイン及びレイアウト,Webサイトのデザインを構成する個々の要素,素材,ロゴ等を許可なく再利用,複製,再配布しないこと。
  7. 不要となった情報の破棄
    インターネットの教育活用のために使用された情報は,その目的が達成された時点で確実に破棄すること。
  8. 引用について
     他者の著作物を利用する場合は,以下の事項に留意して,公正な使用に努めること。
    (1) 他人の著作物を引用する必然性があること。
    (2) 「 」をつけるなど引用部分と自分の著作物とが区別できること。
    (3) 自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること。
    (4) 出所の明示をすること。
  9. 学校Webサイトのリンクについて
    (1) 自校の学校Webサイトに,他の学校Webサイトをリンクさせる場合には,学校管理者の許可を得た後,リンク先の規定に従うこと。また,教育的効果を十分配慮し,設定すること。
    (2) 自校の学校Webサイトに他の学校Webサイトからのリンクが可能である場合,その旨をサイト内に明示し,リンクを許諾する場合には,学校責任者の許可を得ること。
    (3) 有害情報等が含まれると判断された学校Webサイトへのリンクは設定しないこと。
  10. 守秘義務の遵守
    教職員は,個人で学校Webサイトを開設した場合においても,地方公務員法第34条(昭和25年法律第261号)に規定する守秘義務を遵守するとともに,職務上知り得た個人に関する情報,秘密をみだりに発信及び受信してはならない。その職を退いた後も同様とする。
  11. 著作権法の遵守
     情報発信又は受信後の情報利用については,著作権法及び関連法規を遵守し,適正な利用に努める。
  12. 著作権に係る留意事項
    (1) 書籍,新聞,雑誌等の文章や記事,写真等を無断で転載しないこと。
    (2) テレビやビデオ等から取り込んだ画像や動画データを無断で転載しないこと。
    (3) 芸能人,著名人の写真やキャラクターの似顔絵等の画像データを無断で転載しないこと。
    (4) 市販ソフトウエアそのもの及び一部改変したデータを無断で転載しないこと。
    (5) 楽曲の歌詞,又はCD等から取り込んだデータを無断で転載しないこと。
    (6) 作成者に無断でソフトウェア等を第三者に送信しないこと。
  13. その他の禁止事項
    (1) 誹謗中傷,悪用,ハラスメント,ストーカー,脅迫等の行為及び他人の財産,著作権,肖像権,知的所有権,プライバシー等の権利を侵害する行為
    (2) 事実に反する情報の発信
    (3) 営利を目的とする行為
    (4) 他人に不利益や損害を与える行為
    (5) 不適切,低俗,有害,中傷的,侵害的,わいせつ,下品等の文書や画像の発信,その他公序良俗に反する行為
    (6) 特定の宗教を宣伝,あるいは布教する行為
    (7) 特定の政治結社・政治団体による政治的な宣伝,あるいは選挙活動に関する行為
    (8) 特定の企業や商品等の商業的な宣伝
    (9) 教育活動や公務に関わりのない私的な通信等への利用
    (10) 学校から不特定多数に対して発信する情報として,不適切と判断される内容の発信
    (11) 法令等に違反する行為